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児童福祉法の改正

児童福祉法の改正の案は、虐待を防止しする為の対応策や親と過ごせない子供を養育者の自宅で育てる養育事業などについても児童福祉法の改正の案が出ているようです。(2008年)
また、児童福祉法の改正は、親から虐待を受けていた子供が親と引き離されて施設で生活する場合に施設内で虐待を受けた場合でも児童福祉法の改正では、通告が義務付けられるようになるようです。この児童福祉法の改正の施設内の虐待については児童同士の暴力が在ったときに、この状態を放置していた場合も含まれます。児童福祉法の改正によって通告された内容は、都道府県が毎年、施設内虐待の現状や対応策などを公表する方針であるようです。
また、児童福祉法の改正の養育者が子供を自宅で育てる養育事業は、養育者は自治体からの委託を受けることになるが、基本的には、自宅で6人程度の子供を養育者の自宅で育てることになるので、ファミリーホームなどとも呼ばれているようです。このように児童福祉法の改正を行った後に、養育者になった場合には、都道府県の立ち入り検査が行われる対象になるようです。
さらに、児童福祉法の改正では、子供が中学を卒業してから就職した後に施設を出て行った場合に、もしも、離職してしまった場合には行き先がなくなるので、都道府県が提供する自立支援ホームに入れるようにするという児童福祉法の改正もあるようです。
児童福祉法の改正に伴い、養育者の自宅で子供を育てる養育事業が認められると、児童福祉法の改正以前の従来からあった里親制度、施設制度に加えて新しく子供を保護する方法がプラスされることになります。
以上が児童福祉法の改正の2008年に行われるであろう児童福祉法の改正内容のポイントになります。
児童福祉法の改正でも、2004年の児童福祉法の改正に関しては、市町村で、児童の虐待や飛行などの相談窓口の設置、地域の「虐待防止ネットワーク」に学校、警察が参加する協議会を法定化して、さらに、参加する人に守秘義務を課すことになりました。さらに、児童福祉法の改正のポイントとしては、親が同意していない状態で、児童擁護施設に子供を預ける期間を今までは、期限の制限がなかったが、今後は、2年までとなっています。また、児童福祉法の改正後は、虐待を行っている親の立ち直りを支援する為に、家庭裁判所が相談所に対して指導の勧告を行える制度を導入し、虐待以前に育児に関する点も相談に応じている事によって、人員不足の相談所を市区町村が助ける為に、市区町村が育児相談を行い、相談所は、虐待の相談に専念できるようにするようです。
これが、2004年に行われた児童福祉法の改正の内容になりました。

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児童福祉法 28条(虐待があった場合)

児童福祉法の28条は、虐待を親が子供に行った事が分かった場合に、親の意思がどうであろうとも、児童相談所長が家庭裁判所の承認を取ってから、子供を児童養護施設に入れることができる内容についての規定がるのが児童福祉法の28条になります。児童福祉法の28条は、親が子供を虐待している場合はもちろんですが、親が子供の面倒を見ない場合にも児童福祉法の28条の適応を受けることになるようです。
このように、児童福祉法の28条を利用する事によって、親が反対したとしても虐待や面倒を見てもらえないような、子供にとってよくないと判断される環境に居る場合には、児童福祉法の28条を使い、児童相談所は、家庭裁判所の権限を使い子供を親から強制的に引き離すことができます。この児童福祉法の28条で親と子供を引き離した場合には、子供は、児童擁護施設以外にも、乳児院や里親家庭などに預けられることがあります。
この児童福祉法の28条を使った相談所からの申し立て件数は、2002年に、全国で117件あり、このうち、家庭裁判所は、87件を承認しています。また、児童福祉法の28条を使わないでも、虐待を受けていた子供が、親が同意した上で、家庭裁判所の承認を得ないで親子を引き離したケースは、2002年では、2900人を超える子供が児童擁護施設や里親家庭に子供が預けられているようです。

児童福祉法の保育所・保育園の最低基準

児童福祉法の保育所・保育園の最低基準とは、児童福祉施設である保育園や保育所などを作る場合に、これだけは守りましょうという最低基準を児童福祉法の中で規定しています。この為、児童福祉法にのっとって保育所・保育園などの最低基準を満たしいないような児童福祉施設の設備や運営、人員なの問題があった場合には、児童福祉法の保育所・保育園の最低基準に満たない児童福祉施設の設置した人に対して、児童福祉法の保育所・保育園の最低基準に満たない内容に応じて、改善勧告、改善命令、事業の停止命令、閉鎖命令などの命令が出されることもあります。
児童福祉法の保育所・保育園の最低基準は、色々な内容が記載されていますが、基本的には、保育所・保育園などの児童福祉施設の広さや設備などに関する内容から人員や資格に関することなどを細かく規定されています。児童福祉法の保育所・保育園の最低基準などが記載されている法律は、児童福祉法の第45条、46条になります。

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